広告掲載規約
第1条(適用)
この広告掲載利用規約(以下「本規約」といいます。)は、シアノア広告(以下「当運営」といいます。)が運営するサービス「Chat-Noir Drive(シアノアドライブ)」(以下「本サービス」といいます。)に、広告掲載申込みをした者(以下「申込者」といいます。)と当運営との間の一切の関係に適用される基本的な事項を定めるものである。
第2条(本サービス)
- 当運営は、当運営が運営する「Chat-Noir Drive(シアノアドライブ)」に登録された一般利用者の車両に広告物(表示物含む)となるステッカーを貼付し広告宣伝媒体(以下、「本広告媒体」といいます。)として、広告掲載業務を、本サービスとして提供するものとする。なお、本サービスにおける広告の大きさ、掲載位置、配布枚数等の詳細は、当運営が独自に定めるものとする。
- 申込者は、当運営が本広告媒体において、当運営自身が提供する他のサービス等を案内すること、および他の申込者のための広告を掲載することに予め同意するものとする。
第3条(契約の成立)
- 申込者は、本広告媒体への広告掲載を希望する場合、本規約に同意のうえ、当運営所定の申込書を当運営へ提出する方法により申し込むものとする。
- 当運営は、当運営所定の条件を満たす場合、第1項に基づく申込者の申込みを承諾するものとする。なお、当運営が承諾したときをもって、申込者と当運営の間で当該申込みに係る広告取引契約(以下、「広告契約」といいます。)が成立するものとする。
- 申込者は、第1項の申込みにあたり、第15条に定める事項を当運営に表明し、確約するほか、当運営および当運営広告媒体の名声、信用、評判の維持向上に努めるものとし、直接および間接を問わず、これらを毀損しないよう善良なる管理者の注意を払うものとする。
- 広告契約において本規約と異なる定めをした場合、広告契約の定めが優先するものとする。
第4条(申込者の商品・サービスに関する責任等)
- 申込者は、本規約に基づき本広告媒体に掲載する申込者の広告(以下、「本広告」といいます。)に自己または第三者のウェブサイトのURLを記載する場合、当該ウェブサイトの運営者を表示するほか、当該ウェブサイトが当運営のものと誤認されることのないよう必要な措置を講じるとともに、当該ウェブサイトにおいて条約、法令および公序良俗に違反する商品またはサービス等の告知、販売、斡旋等が行われていないことを当運営に保証するものとする。
- 申込者は、本広告、本広告に係る商品またはサービス等および前項のウェブサイトが、第三者の著作権およびその他の知的財産権、営業秘密または名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を一切侵害していないことを当運営に保証するものとする。
- 申込者は、当運営に対して本広告、申込者の商品もしくはサービス等、または第1項のウェブサイトに関する苦情、問い合わせがあった場合、あるいはこれらに起因して当運営に損害賠償請求その他何らかの請求がなされた場合、申込者の責任と負担においてこれを処理・解決し、当該請求によって当運営の被った損害を賠償するものとする。
第5条(広告原稿の提出、審査)
- 申込者は、当運営の指定する日時までに、当運営の指定する形態で本広告の画像、写真、テキスト等の広告ステッカー原稿(以下、「ステッカー原稿」といいます。)を提出するものとする。
- 当運営は、申込者が提出したステッカー原稿の審査を行い、当該ステッカー原稿が別途定める広告掲載基準に違反する表現・内容を含むと判断した場合、または顧客保護もしくは当運営イメージの維持の観点等から不適当と判断した場合、申込者に対して当該ステッカー原稿の修正を求めることができるものとする。
- 前項に定める当運営からの求めがあった場合、申込者は、これに従ってステッカー原稿を修正し、当運営指定の期日までに修正したステッカー原稿を再提出するものとする。
- 前項の場合において、申込者が当運営指定の期日までに修正したステッカー原稿を再提出しない場合、当運営は、何ら責任を負うことなく本広告の掲載を取り止めることができるものとする。なお、申込者は、本項に基づく本広告の掲載取り止めについて、一切異議を申し立てることはできないものとする。
- 申込者は、本条第2項の審査完了後にステッカー原稿の変更を希望する場合、本広告媒体となる一般利用者の募集開始までに当運営にその旨を申し出るとともに、変更後のステッカー原稿を提出するものとする。ただし、既に制作中、または制作完了したステッカー製作費等は申込者が負担するものとする。なお当運営は、合理的な理由がある場合、当該変更申出を拒絶または、広告掲載開始日を変更することができるものとする。
第6条(ステッカー原稿の制作)
- 前条の規定に関わらず、当運営は、申込者の依頼を受けてステッカー原稿を制作することができる。この場合、申込者は申込書においてその旨を明記しなければならない。
- ステッカー原稿の制作は、デザイン料金として、1デザインあたり10,000円のデザイン料金を頂戴します。
- 当運営は、申込者と別途合意して定める仕様、納期、その他の制作条件に従い、ステッカー原稿を制作し納入するものとする。なお、申込者は、ステッカー原稿に含める画像、写真、テキスト等の素材がある場合、速やかに当運営へ提供するものとする。
- 申込者は、当運営より納入されたステッカー原稿を直ちに制作条件に照らして検査し、その合否を当運営へ通知するものとする。当運営は、不合格の通知があった場合、速やかに当該ステッカー原稿を修正し再納入するものとする。
- 当運営が制作したステッカー原稿の著作権(著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む)は、申込者が提供した素材に係るものを除き、当運営または当運営が正当なライセンスを取得した第三者に帰属するものであり、申込者に対していかなる権利も譲渡または付与するものではない。ただし、当運営は申込者に対し、当該ステッカー原稿に係る本広告の掲載に必要な範囲で、当該ステッカー原稿を使用する非独占的な権利を付与するものとし、申込者または申込者が指定する第三者に対し著作者人格権を行使しないものとする。なお、当該権利付与の対価は、本サービスの料金に含まれるものとする。
第7条(本広告の掲載・完了確認)
- 当運営は、第5条の審査に合格したステッカー原稿または前条により制作されたステッカー原稿を、本規約および申込書に定める掲載条件に従い、本広告として本広告媒体に掲載する為、本広告媒体となる一般利用者を募集するものとする。
- 当運営は、前項の本広告媒体となる一般利用者の募集期間終了後に、応募者の審査を行い、本広告のステッカー印刷を開始し、広告掲載開始日までに本広告媒体となる一般利用者に本広告となるステッカーを配送し、本広告掲載開始の準備を行うものとする。
- 申込者は、当運営が本広告媒体に本広告を掲載するにあたり、データフォーマットの変更、サイズ調整等、外観を著しく変更しない範囲において、ステッカー原稿を改変することを許諾するものとする。
- 本広告の掲載期間は掲載開始日を起算日とし最低1か月間(以下、「最低掲載期間」といいます。)とする。
- 本広告の掲載すなわち本サービス提供の終了確認は、次の各号の定めに従い行われるものとする。
a.当運営は、本サービスの提供終了後、速やかに提供内容を取りまとめ、本サービスの提供終了を申込者に報告するものとする。
b.申込者は、前号の完了報告を受けた後速やかにその内容を確認し、当運営所定の完了確認書に記名押印のうえこれを当運営に交付するものとし、当該交付をもって本サービス提供の確認は完了するものとする。
c.申込者が前号の完了確認書に記名捺印しない場合であって、当運営による完了報告書提出後5営業日以内に申込者から異議の申し出がないときは、当該期間の満了をもって本件業務に対する申込者の確認が完了したものとみなすものとする。
第8条(料金)
- 本サービスの料金は、当運営が別途定める「料金表」に従い算出するものとする。
- 申込者は、当運営が別途定める「広告見積書」に従い、指定する期日までに、本サービスの料金に消費税および地方消費税相当額を加えた金額を、当運営が指定する金融機関口座へ振込む方法により支払うものとする。なお、振込手数料等の費用は、申込者が負担するものとする。
- 申込者が、第1項の支払いを遅滞した場合、当運営は申込者に対し、遅延日数に応じて民法第404条が定める法定利率をかけて遅延損害金を請求することができるものとする。
第9条(不可抗力、免責等)
- 当運営は、事故・天災等の不可抗力、等その他当運営の責に帰すべき事由以外の原因により本規約に基づく債務の全部または一部を履行できなかった場合、当運営は一切その責任を負わないものとし、当該債務は免除されるものとする。
- 当運営は、本サービスの利用にあたり申込者が提供した広告原稿、その他一切の提供物について、正確性、有用性、適法性、および第三者の権利不侵害についていかなる保証もせず、当運営の故意または重過失ある場合を除き一切の責任を負わないものとする。
- 当運営は、本広告媒体上であるか否かに関わらず、申込者が本サービスの利用に関連して他の申込者または第三者に対して損害等を与えた場合、その一切の責任を負わないものとする。この場合、申込者は当該損害等を賠償し、当運営に対し一切迷惑をかけないものとする。
- 本規約に関連して、当運営が申込者に対して、債務不履行、不法行為等の理由の如何を問わず損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は本規約に基づき当運営が申込者より受領した本サービスの料金の総額を上限とする。
第10条(秘密保持)
- 申込者は、本規約に関連して知り得た当運営の情報(以下「秘密情報」といいます。)について秘密保持義務を負うものとし、当運営の書面による事前承諾を得ない限り、第三者(当該情報を知る必要のある役員および従業員ならびに弁護士、公認会計士等の法律上の守秘義務を負う第三者を除く)に対して秘密情報を開示または漏洩してはならない。
- 申込者は、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を管理し、本規約の履行以外の目的に使用してはならない。
- 申込者は、当運営から秘密情報の返還または廃棄を求められた場合、当運営の指示に従って当該秘密情報を返還または廃棄するものとする。
第11条(契約期間)
本規約の有効期間は、申込書に記載のサービス提供日30日前から本サービスの料金の支払完了までとする。
第12条(中途解約)
申込者は、本規約を解約することはできないものとする。
第13条(解除)
- 申込者が次の各号の一つでも該当した場合、当運営は、本サービスの提供を直ちに終了し、何らの通知、催告を要せず即時に本規約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当運営に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当運営に賠償請求することはできないものとする。
a.本規約に基づく債務を履行せず、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、なお当該期間内に履行しないとき
b.支払停止もしくは支払不能となったときまたは手形交換所の不渡処分があったとき
c.仮差押え、差押え、仮処分その他の強制執行若しくは競売の申立てまたは公租公課の滞納処分を受けたとき
d.破産、民事再生、会社更生、特別清算手続き等の開始の申立てがあったとき
e.解散の決議がされたとき(合併による場合を除く)または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡または承継を行なおうとしたとき
f.監督官庁より営業の許可取消または停止の処分を受けたとき
g.申込者が以下のいずれかに該当する商品またはサービス等の提供を行ったとき。
ⅰ.当運営または第三者の著作権、商標権等の知的財産権、営業秘密あるいは名誉、肖像権、プライバシーその他の権利を侵害、または侵害する恐れのあるもの
ⅱ.当運営のサービス運営を妨害するもの、当運営の信用を毀損し、もしくは当運営の財産侵害するもの、あるいは当運営または第三者に不利益を与えるもの
ⅲ.本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により相手方または第三者の個人情報を収集するもの
ⅳ.法令、条例、条約、業界規制等に違反するもの
ⅴ.反社会的、反道徳的な行為または公序良俗に反する行為を目的とするもの
h.その他資産、信用または事業に重大な変化が生じ、本規約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
i.その他、本広告の掲載が当社または本広告媒体のレピュテーションを著しく傷付ける等の理由により、申込者と当運営間の信頼関係を破壊し、取引継続を困難にすると認められる相当の事由を生じせしめたとき
j.前項の場合、申込者は期限の利益を喪失し、申込者は当運営に対し、提供済みの本サービスの料金を直ちに支払うものとする。
第14条(反社会的勢力ではないことの表明保証)
- 申込者は、暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋その他これらに類する者(以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
a.暴力団員等が経営を支配していると認められること
b.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められること
c.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められること
d.暴力団員等に対して資金等を提供しまたは便宜を供与するなどの関与をしていると認められること
e.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること - 申込者は当運営に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを相互に表明し、確約する。
a.暴力的な要求行為
b.法的な責任を超えた不当な要求行為
c.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d.風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為
e.その他前各号に準ずる行為 - 前二項の確約に反して、申込者が前二項各号の一にでも該当した場合、当運営は、何らの通知、催告を要せず即時に本規約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当運営に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当運営に賠償請求することはできないものとする。
第15条(贈賄禁止)
- 申込者および当運営は、役職員、代理人、コンサルタント、下請人およびかかる者の役職員、代理人、コンサルタントを通じ、日本国内外を問わず公務員またはそれに準ずる立場の者ならびに取引先の役職員に対して、本規約の履行に関連し、当該対象者の決定に影響を与えるために、ならびに当事者および他の者の利益を得るために、社会的儀礼の範囲を越えて、金銭、贈物、接待その他経済的利益を供与しないことを表明し、保証するものとする。
- 申込者が前項の表明・保証に反した場合、当運営は、何らの通知、催告を要せず即時に本規約を解除することができるものとする。この場合、申込者は、当該解除によって当運営に生じた損害を賠償する責を負うものとする。また、申込者は、当該解除によって自己に生じた損害を当運営に賠償請求することはできないものとする。
第16条(権利義務の譲渡等の禁止)
申込者は、当運営の書面による事前の同意なくして、本規約の契約上の地位または本規約に基づく権利および義務につき、第三者に譲渡してはならず、または担保に供してはならないものとする。
第17条(準拠法、裁判管轄)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとし、本規約に関し訴訟の必要が生じた場合には、札幌簡易裁判所または札幌地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第18条(残存条項)
本規約終了後といえども、第10条、第13条、第14条第3項および第16条乃至第18条は有効に存続するものとする。
第19条(協議)
本規約の各条項に記載のない事項ならびに契約内容または契約条項の解釈に疑義が生じた場合、信義誠実の原則に基づき、申込者と当運営協議の上、解決するものとする。
第20条(本規約の変更)
当運営はいつでも本規約を変更することができるものとする。ただし、既に成立している本規約については、申込日における本規約の条項が適用されるものとする。
附則
2024年10月1日 制定・施行